終活の一環で、実家じまいの資料をスキャナーでとったのち、
シュレッダーして20Lのゴミ袋がいっぱいになりました。
丸一日かかりましたが、大きな引き出しが空っぽに。
元気なうちに整理をしないと後々大変ですから。
実家の不動産権利証も迷ったけど「えい!や~!」思い切りが大切、
さすがに自分のは持ってますが、もう実家は権利がないし。
そもそも今の時代「紙の権利証」は必要がないのかも?
さて実家の抵当権抹消登記(住宅ローン完済時)も出てきました。
司法書士に頼むと立派な書類となって完成するのですね。
自分の家は私がやったので何もなし。ってか平成17年度で変わってます。
しかし子供の頃に見た漫画で、家に泥棒が入り「家の権利書が!」
盗まれたら大騒ぎするほど効力がある「紙」なのか?
登記法改正で平成17年度から「登記識別情報通知」になり、
昔は紙に効力があったのが、今は12桁の英数字に意味があります。
「登記識別情報通知」相続では不要、売買時に使用し再発行不可。
だから私は実家じまいで、売った時の1度だけ経験があります。
「登記識別情報通知」登記の直前まで開封せず保管。
私は開封したので、司法書士に散々文句を言われましたが、
「そんな事しらね~よ、先に言え!」と思いましたが、
もう大人だから黙って叱られました・笑
しかし事前に英数字12桁が他人に知れて登記されちゃうと、
買う人がお金だけ取られてサヨウナラ~って詐欺もあり得る。
だからしっかりした司法書士さんだったと思います。
結果、紙の「不動産権利証」一度も使用しませんでした。
(さすがに自分の住んでいるモノは捨ててませんが)